「残業代を払ってもらえない」、「休みがない」、「ミスを理由に給料を天引きされた」、「セクハラ・パワハラをうけた」など職場でのお悩みについて、我慢していませんか?
職場で過ごす時間は、あなたの活動時間の大半を占めます。
その時間がつらく苦しいものであれば、それはとても不幸なことです。
問題の改善を図り、適切な就労環境を実現しましょう。
心配しないでください。正当な権利行使によって、職を失い強制帰国に追い込まれることはありません。
一人で抱え込まずに、まずはお気軽にご相談下さい。
1日8時間、週40時間を超える労働がある場合、原則として残業代を請求できます。
あなたが認識している未払い賃金はもちろん、会社から一方的に減給と言われ、減給されている場合も請求できます。
あなたは、少なくとも週に1 回か、または4 週を通じて4 回の休日を得られます。
月4 回の休日がない場合は、休日の確保を主張するとともに、残業代が請求できます。
意に反してカラダを触られる、性的な発言を繰り返し投げかけられる、性的言動に対して抵抗したことから不利益な処分を受けるなど、就業環境が悪くなり業務をする上で大きな支障が生じた場合は、これらを改善するとともに、被った被害の賠償が請求できます。
上司が、攻撃的・威圧的であったり、人格や国の文化・風習等を否定・批判するなど、物理的・心理的暴力を受けた場合は、これらを改善するとともに、被った被害の賠償が請求できます。
相談から会社への対応まで弁護士が対応しますので安心してお任せください。
相談・着手金無料なので気軽に相談ができ費用は問題解決してからのお支払いになります。
ベトナム人スタッフが在中しているので言語的な心配もありません。
成果報酬 手数料 |
基本報酬20万円 得た経済的利益の15%(得た経済的利益が20万円以下の場合、得た金額。) |
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弁護士 | 植 松 康 太 四ツ橋総合法律事務所 代表 |
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私が、よく耳にする弁護士の印象は、「高い」、「偉そう」、「相談しにくい」などあまり良いイメージのものではありません。
私は、このような弁護士に対するイメージを覆したいと考えております。
依頼者様の視点にたって将来に対する不安、費用に関する不安を取り除き事件が解決するまでの間、安心して頂けるよう取組んでいきます。
できます。
残業代を含む賃金債権と呼ばれるものは、2年間で時効により消滅してしまいます。したがって、2年前までの残業代であれば請求できます。
サービス残業とは、タイムカードなど退勤記録をつけた後も引き続き仕事を続ける残業や出退勤が自己申告の場合の定時以降の残業のことをいいます。退勤した後にも労働していたことを言えれば、時間外労働ですので残業代が請求できます。
退職後であっても、残業代の請求は可能です。
辞める必要はありません。
勤務中の会社に残業代を請求したとしても、退職する必要はありません。残業代請求を理由に解雇された場合には不当解雇にあたります。
証拠がなくても請求することが可能です。証拠があるほど回収可能性は高まります。
下記のようなものがないかチェックしておきましょう。
・労働時間を裏付けるもの
→タイムカード、業務日誌、メールやFAXの送信記録、パソコンの起動時間や終了時間が記録されたもの等
・通勤記録がわかるもの
→ICカード型定期券の乗車記録、ご自身の日記やブログ、手帳のメモ等
基本的に、あなたの同意なしには給与を下げることはできません。給与は全額払いが原則です。
事案によって異なりますが、一般的には50万円から300万円程度の範囲内で認められることが多いといえます。行為の悪質性・継続性、加害者の地位、被害の結果等によって判断されます。
住所 | 〒550-0003 大阪市西区京町堀1 丁目4-22 肥後橋プラザビル2F |
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電話 | 0120-4284-99 06-6441-5055 |
アクセス | 地下鉄四つ橋線 肥後橋駅 徒歩3分
6番出口を出て四つ橋筋を南に向かって進み(車の進行方向と逆に進む)、立正佼成会を過ぎた道路を左に曲がる 徒歩3分 地下鉄御堂筋線 淀屋橋駅 徒歩5分13番出口(明治安田生命ビル側)を出てすぐ南の道路を西(車と同じ進行方向を向いて右)に曲がり、直進のうえ阪神高速の高架下をくぐって突当たりを左に曲がって2つ目の角 徒歩5分 |
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