適正なレッカー費用を獲得するために~自動車販売・修理業者様に向けて~

弁護士の植松です。

今回は、レッカー費用についてご説明致します。

お客様から事故の連絡を受けて事故車両を事故現場まで引取りにいった際、搬送費用についてきっちり支払を受けておられるでしょうか?

事故車両の引取りを修理のサービスとして行う必要はありません!

修理費用、代車費用と同じようにきっちり請求していきましょう。

 

修理業者様から搬送費用の請求を行った場合、保険会社は次のような理由で支払を拒否することが多々あります。

『自走が可能なので搬送費用は認められません。』

 

このような回答に対しては、次の反論を行ってください。

『整備不良で道路交通法第62条違反になるので引取りに行きました』

保険会社としては、道路交通法違反になる行為を推奨することはコンプライアンス上問題となるためこれで多くの場合は搬送費用を支払ってきます。

 

次に搬送費用の金額ですが、これまで扱った案件をみるとレッカー業者よりも安い金額に下げて請求をあげている事例が多数あります。

 

これは保険会社の次のような発言が影響しているのではないでしょうか。

『修理業者さんの場合、レッカー業者と同じ金額は認めていません。」

 

これらの主張は、保険会社の勝手な理由で裁判では通用しません。

修理を請け負っているからといって金額を下げる必要はありませんので、業者と同等の金額で請求しましょう。

 

参考(JAFロードサービス)

8時~20時

基本料(8,230円)+作業料(4,650円)=12,880円

20時~8時

基本料(10,290円)+作業料(4,650円)=14,940円

牽引料 1kmにつき720円

(救援に出動する車両の高速料金は別途必要)

適正な代車費用を獲得するために③(代車費用日額)~自動車販売・修理業者様に向けて~

弁護士の植松です。

今回は代車費用の日額についてご説明致します。

 

最近では代車費用の日額を下げていこうと保険会社が連携して取り組んでいる流れがあります。

保険会社が連携しているなか自動車販売・修理業者様が適正な日額を勝ち取るためには正確な知識と交渉を行う必要があります。

 

保険会社は代車費用の日額について次のような主張をしてきます。

『レンタカー(わナンバーの登録)では無いので、日額●●●●円が限度です。』

『修理工場の代車は日額●●●●円と決められています。』

 

これらの主張は、保険会社独自の見解であり、裁判所では通用しません。

貸しているバイクに何の違いもありませんし、代車を使用し費用が発生していることに違いはありません。

 

これらの主張には、きっちり反論して適正な費用を獲得しましょう。

具体的には、

①料金表を事前に作成したうえで保険会社に提出する。

②金額はネットなどでレンタルバイク業者が設定している金額を参考にする。

 

保険会社は、ネットなどで掲載されている最低金額を根拠に主張してくることがありますが、何も最低金額に合わせる必要はありません。

 

代車費用の日額について、疑問や不審な点を感じることがございましたら、当事務所までご相談ください。