相続に関する基礎知識①(相続人について)~相続についてお悩みのあなたへ~

弁護士の清水です。

亡くなられた方の遺言がない場合,原則として法律に定められた相続分に従って,遺産が分割されることになります。

この際,誰が相続人となって,その相続分はどうなるかについて,ご相談を受けることもよくありますので,今回は相続人について説明いたします。

 

まず,亡くなられた方に配偶者(亡くなられた方の夫または妻)がいる場合,配偶者は必ず相続人となります。

その相続分については,配偶者以外の相続人との関係で決まることになります。

 

亡くなられた方に子供がいる場合,相続人は配偶者と子供になります。

その相続分は,配偶者が2分の1,子供が全員で2分の1となります。例えば,子供が3人いる場合には,各自の相続分は6分の1となります。

子供が既に亡くなっている場合には,その亡くなった子供の子供,つまり孫が相続人となります。これを代襲相続といいます。

この場合,亡くなった子供の相続分が孫全員の相続分になります。

先ほどの例でいうと,3人いる子供のうちの1人が既に亡くなっていて,その亡くなった子供のところに孫が2人いた場合には,その孫2人の相続分はそれぞれ12分の1になります。

 

亡くなられた方に子供がいない場合,相続人は配偶者と親になります。

その相続分は,配偶者が3分の2,親が全員で3分の1となります。

両親が既に亡くなっている場合には,祖父母が相続人となります。

 

亡くなられた方に子供も親もいない場合,相続人は配偶者と兄弟になります。

その相続分は,配偶者が4分の3,兄弟が全員で4分の1となります。

 

亡くなられた方に配偶者がいない場合も同じように子供がいれば子供,子供がいなければ親,子供も親もいなければ兄弟が全てを相続します。

 

相続人については,生前に親子の縁を切っているので,相続人にはならないはずだという相談をたまに受けることがあります。

しかし,法律では,親子関係は極めて特別な場合を除いては消滅することはありませんので,いくら生前に親子の縁を切るという話があったとしても,親や子供が相続人であることに変わりありません。

この点はご注意ください。

 

このように,誰が相続人となって,その相続分がどうなるかということについては,それぞれのケースで変わってきますので,自分のケースがどうなるのかわからないとお悩みの方は当事務所までご相談ください。