交通事故について

弁護士の植松です。

私は弁護士登録以来、交通事故の案件を数多く取り扱ってきました。

ブログでは最近の保険会社の動向も踏まえて、みなさまが適正な損害賠償を受けるのに役立つ情報を発信していきたいと考えております。

今後、定期的にブログを更新していきますので、チェックして頂けると幸いです。

離婚問題について

弁護士の植松です。

当事務所では、1時間の無料相談を実施しておりますが、特に数多くご相談頂いているのが離婚に関するお悩みです。

 

ご相談頂く内容は、

・そもそも離婚することができるのか?

・養育費はどれくらいもらえるのか?

・2人の財産はどのようにわけるのか(財産分与)?

・親権はどちらに認められるのか?

・年金の分割とはどういうこと?

・不倫していた相手から慰謝料をとることができるのか?

など多岐にわたっています。

 

そこでこれから数回にわたって、離婚に関する基礎知識についてご説明させて頂きます。

 

最近では、インターネット等で色々な情報を収集することが可能となっています。

しかし、インターネットの情報の中には間違った情報も数多くあり内容をそのまま信頼していたために不利益を受けることもあります。

 

離婚に関する争いには、専門的な知識も必要なため、何かお困りごとがございましたらお気軽に当事務所の無料相談をご利用ください。

適正な代車費用を獲得するために①(総論)~自動車販売・修理業者様に向けて~

弁護士の植松です。

最近、当事務所では、自動車販売業者様、修理工場様、鈑金工場様からの紹介でご依頼を頂く機会が増えております。このような経緯でご依頼頂く場合、物的損害が争いになっているケースが多くなりますが、争いになっている内容はほぼ同じです。

 

代車費用、レッカー費用

 

この2つがご相談の大半を占めております。

 

そこで、これからこの2つのテーマについてご説明していきます。

 

代車費用について、相手方保険会社は次のような理由をつけて支払を拒否することが頻繁にあります。

『お客様にも過失が認められる事案ではお支払できません。』

『自家用車の事故では支払できません(営業車のみ認めています)。』

これらの内容は代車費用の支払を拒否するための正当な理由にはなりません。

 

保険会社は支払金額を押さえるために様々な理由をつけて支払を拒否しようとしてきますがきちんと反論して正当な費用を請求しましょう。

 

代車費用が認められるためには、次の条件が必要になります。

・代車を使う必要性がある

・代車を実際に使い、その費用が発生している

・代替の交通手段がない

 

具体的には、

『業務でどうしても必要』、『駅から遠く交通が不便である』、『早朝や深夜に通勤に使う』などです。

 

仮に上記の事実を主張しても保険会社が代車費用を認めない場合には、

『過失がない場合にしか代車費用が出せない根拠を示してください』、『なぜ加害者の過失割合部分も出せないのですか』という質問を行ったうえで『書面で回答してください。』と申入れをするのが効果的です。

 

上記のような点で困ったことがございましたらお気軽に当事務所までご相談ください。

適正な代車費用を獲得するために②(代車期間)~自動車販売・修理業者様に向けて~

弁護士の植松です。

今回は、代車費用が認められる期間についてご説明していきます。

結論から申し上げますと代車費用が認められる期間は、2週間から1ケ月程度が大多数です。

これは事故車両の修理に必要・相当な期間、事故車両と同種・同程度の中古車への買換えに必要・相当な期間がこの程度だと考えられているためです。

つまり、1ケ月以上の代車費用が認められるためには、特別な条件が必要になります。

具体例としては、次のような事例があります。

①相手方保険会社の担当者が車両をみにこないために修理にかかれない。

②全損で買換えを考えているが特殊な車両のため同程度の中古車がなかなかみつからない。

①②と同様の事例を取り扱ったことがありますが1ケ月以上の代車費用が認められた事案では次のような取り組みをされてました。

・保険会社とのやり取りをFAXで行う。

・電話で連絡をとっていたが途中で担当者のレスポンスが遅いことに不信を感じ、それまでのやり取りの経過を相手方保険会社からFAXで出すように指示。

・同種の中古車の購入依頼を書面として保存。購入先からの回答をFAXで受領。

 

とにかく証拠がないと保険会社は理由をつけて期間を短かくしようとするのでやり取りを後に残る形式で行うことが重要となります。

 

代車費用の期間が短いことでお困りのことがあればまず一度ご相談ください。

交通事故の示談交渉を弁護士に依頼するメリット

弁護士の植松です。

交通手段として自動車・自転車・バイクが利用されている限り、誰もが交通事故に遭遇してしまう潜在的な可能性があります。
あなたが交通事故の被害者になった場合、相手方に対して損害賠償の請求を行うことになります。
相手方があなたの請求に応じない場合、示談交渉を行うことになります。
進め方としてご自身で保険会社と交渉を行うこともできますが、弁護士に依頼をすることも可能です。
そこで今回は、弁護士に依頼した場合のメリットについてご説明致します。

相手方が任意保険に加入している場合、相手方の交渉窓口は任意保険会社の担当者となります。
被害者の方からは、担当者の態度が悪いので直接交渉したくないという不満をよくお聞きします。しかし、このような不満があった場合でも、相手方本人と直接交渉することはできず保険会社の担当者と交渉を続けなければなりません。
仮に、弁護士に依頼した場合には、保険会社の担当者とのやりとりを弁護士が全て行うため負担はかなり軽減されます。
また、賠償額の提示においても、弁護士が入るかどうかで違いがあります。

そもそも交通事故の賠償額の支払基準には下記の3つの基準があります。

①自賠責基準
②任意保険基準
③裁判基準

①自賠責基準は自賠責保険によって定められており、②任意保険基準は保険会社ごとに定められている基準です。③裁判基準は裁判所で認定される相場を示した基準であり、賠償額は、①→③の順に高くなります。

ご自身で保険会社と交渉される場合、通常保険会社は②任意保険基準によって提示し、③裁判基準で提示がなされることはほとんどありません。

しかし、弁護士が交渉する場合には、③裁判基準を提示しての交渉が可能であるため、多くの場合で提示される賠償額はご自身で交渉される場合と比べて高くなります。
この点が弁護士に依頼する最も大きなメリットです。

保険会社の担当者との交渉にストレスを感じている、保険会社の提示額が妥当なのかが知りたいという方は、当事務所までお気軽にご相談下さい。