交通事故の示談交渉を弁護士に依頼するメリット

弁護士の植松です。

交通手段として自動車・自転車・バイクが利用されている限り、誰もが交通事故に遭遇してしまう潜在的な可能性があります。
あなたが交通事故の被害者になった場合、相手方に対して損害賠償の請求を行うことになります。
相手方があなたの請求に応じない場合、示談交渉を行うことになります。
進め方としてご自身で保険会社と交渉を行うこともできますが、弁護士に依頼をすることも可能です。
そこで今回は、弁護士に依頼した場合のメリットについてご説明致します。

相手方が任意保険に加入している場合、相手方の交渉窓口は任意保険会社の担当者となります。
被害者の方からは、担当者の態度が悪いので直接交渉したくないという不満をよくお聞きします。しかし、このような不満があった場合でも、相手方本人と直接交渉することはできず保険会社の担当者と交渉を続けなければなりません。
仮に、弁護士に依頼した場合には、保険会社の担当者とのやりとりを弁護士が全て行うため負担はかなり軽減されます。
また、賠償額の提示においても、弁護士が入るかどうかで違いがあります。

そもそも交通事故の賠償額の支払基準には下記の3つの基準があります。

①自賠責基準
②任意保険基準
③裁判基準

①自賠責基準は自賠責保険によって定められており、②任意保険基準は保険会社ごとに定められている基準です。③裁判基準は裁判所で認定される相場を示した基準であり、賠償額は、①→③の順に高くなります。

ご自身で保険会社と交渉される場合、通常保険会社は②任意保険基準によって提示し、③裁判基準で提示がなされることはほとんどありません。

しかし、弁護士が交渉する場合には、③裁判基準を提示しての交渉が可能であるため、多くの場合で提示される賠償額はご自身で交渉される場合と比べて高くなります。
この点が弁護士に依頼する最も大きなメリットです。

保険会社の担当者との交渉にストレスを感じている、保険会社の提示額が妥当なのかが知りたいという方は、当事務所までお気軽にご相談下さい。